身体障害者補助犬法 第十七条

(改善命令)

平成十四年法律第四十九号

厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第17条

(改善命令)

身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)

第17条 (改善命令)

厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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