身体障害者補助犬法 第十八条
(指定の取消し等)
平成十四年法律第四十九号
厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)
第18条 (指定の取消し等)
厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。