身体障害者補助犬法 第十八条

(指定の取消し等)

平成十四年法律第四十九号

厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第18条

(指定の取消し等)

身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)

第18条 (指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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