身体障害者補助犬法 第十六条

(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)

平成十四年法律第四十九号

指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。

2 指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。

第16条

(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)

身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)

第16条 (同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)

指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。

2 指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)身体障害者補助犬法の全文・目次ページへ →
第16条(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定) | 身体障害者補助犬法 | クラウド六法 | クラオリファイ