身体障害者補助犬法 第十四条
(表示の制限)
平成十四年法律第四十九号
何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬又は第十六条第一項の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについては、この限りでない。
(表示の制限)
身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)
第14条 (表示の制限)
何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第12条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬又は第16条第1項の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについては、この限りでない。