牛海綿状脳症対策特別措置法 第九条

(牛の生産者等の経営の安定のための措置)

平成十四年法律第七十号

国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとする。

第9条

(牛の生産者等の経営の安定のための措置)

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)

第9条 (牛の生産者等の経営の安定のための措置)

国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとする。

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