牛海綿状脳症対策特別措置法 第二条

(定義)

平成十四年法律第七十号

この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。

第2条

(定義)

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)

第2条 (定義)

この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第2条第1項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。

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