牛海綿状脳症対策特別措置法 第五条

(牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等)

平成十四年法律第七十号

牛の肉骨粉を原料又は材料とする飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛に使用してはならない。

2 牛の肉骨粉を原料又は材料とする牛を対象とする飼料及び牛に使用されるおそれがある飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入してはならない。

3 前二項の規定による規制の在り方については、牛海綿状脳症に関する科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。

第5条

(牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等)

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)

第5条 (牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等)

牛の肉骨粉を原料又は材料とする飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛に使用してはならない。

2 牛の肉骨粉を原料又は材料とする牛を対象とする飼料及び牛に使用されるおそれがある飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入してはならない。

3 前二項の規定による規制の在り方については、牛海綿状脳症に関する科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。

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