牛海綿状脳症対策特別措置法 第八条

(牛に関する情報の記録等)

平成十四年法律第七十号

国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 牛の所有者(所有者以外の者が管理する牛については、その者)は、牛一頭ごとに、個体を識別するための耳標を着けるとともに、前項の情報の記録及び管理に必要な情報を提供しなければならない。

第8条

(牛に関する情報の記録等)

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)

第8条 (牛に関する情報の記録等)

国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 牛の所有者(所有者以外の者が管理する牛については、その者)は、牛一頭ごとに、個体を識別するための耳標を着けるとともに、前項の情報の記録及び管理に必要な情報を提供しなければならない。

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