牛海綿状脳症対策特別措置法 第六条

(死亡した牛の届出及び検査)

平成十四年法律第七十号

農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者)は、家畜伝染病予防法第十三条第一項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該牛の死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜伝染病予防法第五条第一項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。ただし、地理的条件等により当該検査を行うことが困難である場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第6条

(死亡した牛の届出及び検査)

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)

第6条 (死亡した牛の届出及び検査)

農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者)は、家畜伝染病予防法第13条第1項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該牛の死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。ただし、地理的条件等により当該検査を行うことが困難である場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

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