牛海綿状脳症対策特別措置法 第11条
(正しい知識の普及等)
牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)
第11条 (正しい知識の普及等)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた牛海綿状脳症の特性に関する知識その他牛海綿状脳症に関する正しい知識の普及により、牛海綿状脳症に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、広く国民の意見が反映されるよう十分配慮しなければならない。
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