牛海綿状脳症対策特別措置法 第四条

(基本計画)

平成十四年法律第七十号

農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県が講ずべき措置(以下この条において「対応措置」という。)に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対応措置に関する基本方針 二 計画の期間 三 牛海綿状脳症のまん延の防止のための措置に関する事項 四 正確な情報の伝達に関する事項 五 関係行政機関及び地方公共団体の協力に関する事項 六 その他対応措置に関する重要事項

3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に通知するものとする。

第4条

(基本計画)

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第七十号)

第4条 (基本計画)

農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県が講ずべき措置(以下この条において「対応措置」という。)に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対応措置に関する基本方針 二 計画の期間 三 牛海綿状脳症のまん延の防止のための措置に関する事項 四 正確な情報の伝達に関する事項 五 関係行政機関及び地方公共団体の協力に関する事項 六 その他対応措置に関する重要事項

3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に通知するものとする。

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