エネルギー政策基本法 第十一条

(国会に対する報告)

平成十四年法律第七十一号

政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。

第11条

(国会に対する報告)

エネルギー政策基本法の全文・目次(平成十四年法律第七十一号)

第11条 (国会に対する報告)

政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。

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