南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第七条

(対策計画)

平成十四年法律第九十二号

推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。 一 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設 二 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設 三 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業 四 前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業

2 第三条第一項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、当該指定があった日から六月以内に、対策計画を作成しなければならない。

3 対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。

4 対策計画は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。

5 対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。

6 第一項又は第二項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

7 第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。

8 都府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。

第7条

(対策計画)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)

第7条 (対策計画)

推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。 一 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設 二 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設 三 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業 四 前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業

2 第3条第1項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、当該指定があった日から六月以内に、対策計画を作成しなければならない。

3 対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。

4 対策計画は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。

5 対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。

6 第1項又は第2項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

7 第1項又は第2項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。

8 都府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。