南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第三条

(南海トラフ地震防災対策推進地域の指定等)

平成十四年法律第九十二号

内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により推進地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項の規定による推進地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による推進地域の指定の解除をする場合に準用する。

第3条

(南海トラフ地震防災対策推進地域の指定等)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)

第3条 (南海トラフ地震防災対策推進地域の指定等)

内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により推進地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第1項の規定による推進地域の指定の解除をする場合に準用する。