南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二十条
(地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)
平成十四年法律第九十二号
国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。
(地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)
第20条 (地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)
国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。