南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第八条
(対策計画の特例)
平成十四年法律第九十二号
前条第一項又は第二項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第一項の政令で定める施設又は事業に関し同条第四項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(次項において「南海トラフ地震防災規程」という。)は、当該施設又は事業に係る対策計画とみなしてこの法律を適用する。 一 大規模地震対策特別措置法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画(同法第八条第一項の規定により同号に規定する地震防災応急計画とみなされるものを含む。) 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項若しくは第八条の二第一項(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する消防計画又は同法第十四条の二第一項に規定する予防規程 三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項に規定する危害予防規程 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十六条第一項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する危害予防規程 五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十四条第一項、第六十四条第一項(同法第八十四条において準用する場合を含む。)及び第九十七条第一項に規定する保安規程 六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項に規定する保安規程 七 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二十七条第一項に規定する保安規程 八 石油コンビナート等災害防止法第十八条第一項に規定する防災規程 九 前各号に掲げる計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2 南海トラフ地震防災規程(前項第一号に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した者は、前条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その南海トラフ地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない。南海トラフ地震防災規程を変更したときも、同様とする。