南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第六条
(推進計画の特例)
平成十四年法律第九十二号
前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。
(推進計画の特例)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)
第6条 (推進計画の特例)
前条第1項又は第2項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第6条第1項又は第2項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。