南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十二条

(津波避難対策緊急事業計画)

平成十四年法律第九十二号

第十条第一項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を作成することができる。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業 二 前号の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業 三 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいい、第十六条の規定による特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。) 四 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの整備に関する事業

2 前項各号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

3 第一項各号に掲げる事項には、関係市町村が実施する事業に係る事項を記載するほか、必要に応じ、関係市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画に関係市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6 関係市町村長は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ、都府県知事の意見を聴き、津波避難対策緊急事業計画にその意見を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

7 内閣総理大臣は、第五項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

8 第二項から前項までの規定は、津波避難対策緊急事業計画の変更について準用する。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

9 関係市町村長は、前項ただし書の軽微な変更については、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第12条

(津波避難対策緊急事業計画)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)

第12条 (津波避難対策緊急事業計画)

第10条第1項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を作成することができる。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業 二 前号の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業 三 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいい、第16条の規定による特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。) 四 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの整備に関する事業

2 前項各号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項には、関係市町村が実施する事業に係る事項を記載するほか、必要に応じ、関係市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画に関係市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6 関係市町村長は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ、都府県知事の意見を聴き、津波避難対策緊急事業計画にその意見を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

7 内閣総理大臣は、第5項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

8 第2項から前項までの規定は、津波避難対策緊急事業計画の変更について準用する。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

9 関係市町村長は、前項ただし書の軽微な変更については、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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