南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十六条
(集団移転促進法の特例)
平成十四年法律第九十二号
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条第一号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。
(集団移転促進法の特例)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)
第16条 (集団移転促進法の特例)
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。