南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十条

(南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定等)

平成十四年法律第九十二号

内閣総理大臣は、推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別強化地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による特別強化地域の指定の解除をする場合に準用する。

第10条

(南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定等)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)

第10条 (南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定等)

内閣総理大臣は、推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別強化地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第1項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第1項の規定による特別強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第1項の規定による特別強化地域の指定の解除をする場合に準用する。