南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第四条

(基本計画)

平成十四年法律第九十二号

中央防災会議は、前条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、及びその実施を推進しなければならない。

2 基本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項、国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針及び基本的な施策に関する事項、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針、南海トラフ地震防災対策推進計画(災害対策基本法第二条第九号に規定する防災業務計画、同条第十号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、次条第一項各号に掲げる事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。)及び南海トラフ地震防災対策計画(第七条第一項又は第二項に規定する者が南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定めるものとする。

3 前項の国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、南海トラフ地震の発生の形態並びに南海トラフ地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑み、あらゆる災害の事態に対応することができるよう適切に配慮するものとする。

5 基本計画は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十号に規定する地震防災基本計画と整合性のとれたものでなければならない。

6 災害対策基本法第三十四条第二項の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。

第4条

(基本計画)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第九十二号)

第4条 (基本計画)

中央防災会議は、前条第1項の規定による推進地域の指定があったときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、及びその実施を推進しなければならない。

2 基本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項、国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針及び基本的な施策に関する事項、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針、南海トラフ地震防災対策推進計画(災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、次条第1項各号に掲げる事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。)及び南海トラフ地震防災対策計画(第7条第1項又は第2項に規定する者が南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定めるものとする。

3 前項の国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、南海トラフ地震の発生の形態並びに南海トラフ地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑み、あらゆる災害の事態に対応することができるよう適切に配慮するものとする。

5 基本計画は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第2条第10号に規定する地震防災基本計画と整合性のとれたものでなければならない。

6 災害対策基本法第34条第2項の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。