クラウド六法ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第一章 総則第二条ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第二条(定義)平成十四年法律第百五号この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。