ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第二条

(定義)

平成十四年法律第百五号

この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。

第2条

(定義)

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百五号)

第2条 (定義)

この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。

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