ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第五条

(国の責務)

平成十四年法律第百五号

国は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

第5条

(国の責務)

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百五号)

第5条 (国の責務)

国は、第3条第1項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

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