ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第六条

(地方公共団体の責務)

平成十四年法律第百五号

地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

第6条

(地方公共団体の責務)

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百五号)

第6条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、第3条第1項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

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