ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第六条
(地方公共団体の責務)
平成十四年法律第百五号
地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(地方公共団体の責務)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百五号)
第6条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第3条第1項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。