ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第十二条
(民間団体の能力の活用等)
平成十四年法律第百五号
国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。
(民間団体の能力の活用等)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百五号)
第12条 (民間団体の能力の活用等)
国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。