ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第十条
(財政上の措置等)
平成十四年法律第百五号
国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(財政上の措置等)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百五号)
第10条 (財政上の措置等)
国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。