有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第3条

(地域の指定)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第3条 (地域の指定)

指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。

2 関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。

3 主務大臣は、第1項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

4 前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。