有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第九条
平成十四年法律第百二十号
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、次の各号に掲げる漁場特定事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により、その一部を補助するものとする。 一 関係県が行う漁場特定事業のうち、その事業に係る経費の総額が政令で定める額以上のもの次項に定めるところにより算定した割合 二 前号に掲げる漁場特定事業以外の漁場特定事業二分の一
2 前項第一号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、関係県ごとに二分の一に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。第五項において「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
3 前項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいう。
4 前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
5 農林水産大臣は、引上率を算定し、関係県に通知するものとする。
6 第一項の規定により同項第一号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対して国が二分の一を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。