有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第27条
(政令への委任)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第27条 (政令への委任)
前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次ページへ →
(政令への委任)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第27条 (政令への委任)
前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。