有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十三条
(知識の普及)
平成十四年法律第百二十号
国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
(知識の普及)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第23条 (知識の普及)
国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。