有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十四条

(有明海・八代海等総合調査評価委員会)

平成十四年法律第百二十号

環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第24条

(有明海・八代海等総合調査評価委員会)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第24条 (有明海・八代海等総合調査評価委員会)

環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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