有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十条

(自然災害の発生の防止)

平成十四年法律第百二十号

国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。

第20条

(自然災害の発生の防止)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第20条 (自然災害の発生の防止)

国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。

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