有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第五条
(県計画)
平成十四年法律第百二十号
関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。
2 県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針 二 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項 三 前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項 四 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項
3 関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。
4 関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。
6 主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。
8 第三項から前項までの規定は、県計画の変更について準用する。