有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十三条
(下水道の整備等)
平成十四年法律第百二十号
国及び地方公共団体は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他有明海及び八代海等の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 関係県は、県計画に基づき、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。
(下水道の整備等)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)
第13条 (下水道の整備等)
国及び地方公共団体は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他有明海及び八代海等の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 関係県は、県計画に基づき、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第14条の8第1項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。