有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十二条

(資金の確保等)

平成十四年法律第百二十号

国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第12条

(資金の確保等)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第12条 (資金の確保等)

国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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