有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十五条

(河川の流況の調整)

平成十四年法律第百二十号

河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第四十四条第一項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。

第15条

(河川の流況の調整)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百二十号)

第15条 (河川の流況の調整)

河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第167号)第7条(同法第100条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第44条第1項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。

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