北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第九条
(教育の機会の確保)
平成十四年法律第百四十三号
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。
(教育の機会の確保)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)
第9条 (教育の機会の確保)
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。