北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第五条の三
(配偶者支援金の支給)
平成十四年法律第百四十三号
国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。 一 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者 二 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの
(配偶者支援金の支給)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)
第5条の3 (配偶者支援金の支給)
国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。 一 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者 二 その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの