北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第八条

(雇用の機会の確保)

平成十四年法律第百四十三号

国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。

第8条

(雇用の機会の確保)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)

第8条 (雇用の機会の確保)

国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。