北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第六条
(生活相談等)
平成十四年法律第百四十三号
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。
(生活相談等)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)
第6条 (生活相談等)
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。