北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十三条

(非課税)

平成十四年法律第百四十三号

租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない。

第13条

(非課税)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)

第13条 (非課税)

租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない。

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