北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十二条
(譲渡等の禁止)
平成十四年法律第百四十三号
拉致被害者等給付金、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金及び追納支援一時金(以下「拉致被害者等給付金等」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(譲渡等の禁止)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)
第12条 (譲渡等の禁止)
拉致被害者等給付金、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金及び追納支援一時金(以下「拉致被害者等給付金等」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。