北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十条
(戸籍に関する手続に係る便宜の供与)
平成十四年法律第百四十三号
国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。
(戸籍に関する手続に係る便宜の供与)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)
第10条 (戸籍に関する手続に係る便宜の供与)
国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。