北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第四条
(帰国等に伴う費用)
平成十四年法律第百四十三号
国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。
(帰国等に伴う費用)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百四十三号)
第4条 (帰国等に伴う費用)
国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。