自然再生推進法 第八条

(自然再生協議会)

平成十四年法律第百四十八号

実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。

2 協議会は、次の事務を行うものとする。 一 自然再生全体構想を作成すること。 二 次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。 三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

3 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。 一 自然再生の対象となる区域 二 自然再生の目標 三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担 四 その他自然再生の推進に必要な事項

4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

5 協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。

第8条

(自然再生協議会)

自然再生推進法の全文・目次(平成十四年法律第百四十八号)

第8条 (自然再生協議会)

実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。

2 協議会は、次の事務を行うものとする。 一 自然再生全体構想を作成すること。 二 次条第1項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。 三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

3 前項第1号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。 一 自然再生の対象となる区域 二 自然再生の目標 三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担 四 その他自然再生の推進に必要な事項

4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

5 協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。

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