自然再生推進法 第十三条
(自然再生事業の進捗状況等の公表)
平成十四年法律第百四十八号
主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。
2 主務大臣は、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。
(自然再生事業の進捗状況等の公表)
自然再生推進法の全文・目次(平成十四年法律第百四十八号)
第13条 (自然再生事業の進捗状況等の公表)
主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。
2 主務大臣は、第9条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。