自然再生推進法 第十二条

(自然再生事業の実施についての配慮)

平成十四年法律第百四十八号

国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

第12条

(自然再生事業の実施についての配慮)

自然再生推進法の全文・目次(平成十四年法律第百四十八号)

第12条 (自然再生事業の実施についての配慮)

国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

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