自然再生推進法 第十八条
(主務大臣等)
平成十四年法律第百四十八号
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。
(主務大臣等)
自然再生推進法の全文・目次(平成十四年法律第百四十八号)
第18条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。