自然再生推進法 第十四条
(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)
平成十四年法律第百四十八号
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)
自然再生推進法の全文・目次(平成十四年法律第百四十八号)
第14条 (自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。