自然再生推進法 第十条
(維持管理に関する協定)
平成十四年法律第百四十八号
自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。
(維持管理に関する協定)
自然再生推進法の全文・目次(平成十四年法律第百四十八号)
第10条 (維持管理に関する協定)
自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。